一般的な会社員は年末調整で生命保険料控除を行えば、払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。
ただ、申請し忘れた!という時は税金は戻ってこないのでしょうか?
今回はそういった場合にどうすればいいのかを調べてみました。
1、確定申告で還付する方法
会社員であれば年末調整で保険料控除を申請することができます。
このとき、申請し忘れてしまったら自分で確定申告をすることで、控除を受けることができます。
確定申告は主に自営業の人が行います。
会社員は申告時期のみに関わらず、翌年以降5年間はいつでも申請ができるようです。
また、勤務先の年末調整がありますが、このときに配偶者控除であったり扶養控除も一緒に申告をすれば税金を戻してもらうことができます。
生命保険料控除は最大12万円が上限となっています。
控除には「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」とあり、さらに制度には新旧と分けられているので注意が必要です。
2、確定申告の方法
では、実際に確定申告はどうやるのかを簡単に解説していきます。
主に方法は税務署でもらうことができる確定申告書に記入し、提出します。
①源泉徴収票、生命保険料控除証明書に記入する
いろんな種類がありますが会社員が生命保険料の還付申告を行うとき、確定申告書Aに記入します。
用紙は税務署でもらえたり、国税庁のホームページからダウンロードもできます。
源泉徴収票と生命保険料控除証明書にある金額を申告書に記入します。
また、国税局のホームページには確定申告書等作成コーナーがあり、必要な内容を入力すると自動で計算してくれます。
介護控除などがあり、複雑な人はこちらを利用してもいいでしょう。
医療費控除も行う場合は病院で貰った診察の領収書なども必要になるので保管しておきましょう。
3、まとめ
どうだったでしょうか。なんらかの理由で年末調整を忘れてしまった場合でも自分で確定申告を行えば、5年間は控除が受けれらます。
なので、5年以内で忘れていたなら確定申告で控除を受けれることになります。
他にも年末調整をし忘れてしまった人以外にも、確定申告が必要な人もいます。
・会社をやめた時期が年末調整の時期ではない
・複数以上の場所から給与をもらっている
・2,000万円以上の給与をもらっている
こういった人は年末調整ができないため、確定申告をする必要があります。
5年内で申告忘れていた際にも一度、確認しておいてもいいかもしれません。




この記事へのコメントはありません。