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得する生命保険選びのABC

【新型コロナ】死亡保障や就業不能での保障はどうなるの?

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緊急事態宣言が解除され、感染者の数も減っているようですが、まだまだ終息の目途がないように見えます。
そんな中で在宅勤務が続いている人も未だにいるでしょう。

今回は感染してしまい、働けなくなった場合の保険はどんな風に受けれるのかを改めて、調べてみました。

1、死亡保障と就業不能の保障

■コロナで死亡してしまったら?
新型コロナウィルスに感染し、死亡してしまった際は通常と同じ保障を受けれることができます。
通常の病気で死亡してしまった場合と同じく、死亡保険金が支払われます。

また、感染した際に検査であったり、入院など治療で長い期間で働けなくなってしまいます。
この時の保障はどうなるのか。
ここは契約した保険の契約内容次第です。

契約内容によっては給付金が支払われる期間が異なってきます。
例としては、60日以上や180日以上となる内容もあります。

注意点は契約した就業不能期間以下で復帰すると支払いの対象外となります。

2、感染した際の損害保険は補償は?

新型コロナウィルスによる損害保険の補償はどうなっているのでしょう。
個人と法人での違いを比べてみましょう。

1)個人向け

■海外保険
海外に旅行に行った際には疾病と死亡の補償があります。
補償にはいくつか種類があります。

●治療、救援費用補償
 旅行中の責任期間中と終了後の72時間以内で発病、医師の治療を受け始めた場合にかかる費用。
 責任期間中で感染した場合、責任期間が終了した日を含めて30日を経過するまでに、医師の治療を開始した時にかかる費用。

 責任期間中、事故でケガをした日からその日を含めて180日以内に死亡した。
 責任期間中、事故でケガや疾病で3日以上、連続で入院した場合。
 責任期間中、発病した疾病で治療を始め、終了日からその日を含め、30日以内に死亡した。

●疾病治療費用と疾病死亡保険金
 ・責任期間中に感染した病気で、期間中もしくは期間終了後30日までの間、医師の治療を受けたとき。
 ・責任期間中に感染した疾病、感染症で責任期間終了日から含めて、30日以内に死亡。

海外旅行中、新型コロナウィルスに感染したら海外旅行保険の治療、救援費用補償、疾病死亡保険金は給付対象です。
最近では一部の保険会社が補償内容を改定しており、新型コロナウィルスに感染した際の条件が緩和されています。

潜伏期間も含め、緩和されていない条件だと責任期間が終了したあとの補償の対象にならないので注意しましょう。

■海外旅行保険(費用補償)

海外旅行での出国をキャンセルしたり、中途帰国した場合でも旅行費用を補償する特約をつけることもできます。
行く予定先が新型コロナを理由に中止、帰国せざるを得ない場合でも旅行費用の補償を受けることができます。

また、外務省からの渡航中止・退避勧告が発令され、帰国する場合にも補償の対象となるようです。
注意は勧告が出たあとに保険契約をしても補償の対象外になることです。

■特定感染症補償特約

損害保険は感染症補償もあります。現段階では、新型コロナウィルスは指定感染症の補償の対象となるように改定が行われ、一部の保険会社では対象となっています。

万が一に備えて、加入している保険の確認をしておくといいでしょう。

■その他

ケガや病気で働けなくなった際の補償で、新型コロナウィルスに感染した場合にも補償の対象となります。

他にもイベントのチケットの費用補償保険を取り扱っている、少額短期保険もあります。
新型コロナウィルスが理由でイベント主催側が中止や延期をした場合の払い戻しがあれば、保険料が返還されます。

まとめ

個人で特に必要になってくるのはイベントの中止や海外旅行で帰国することになった時でしょう。
旅行中に途中帰宅することになったり、補償がどんな状況でどんな条件なら受けれるのかを、加入している保険で確認しておきましょう。

イベントのチケットなどはほとんどの主催者側が払い戻しをしてくれているので、問い合わせてみるのもいいかもしれません。

 

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