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会社がコロナで休業したときの手当への対応とは?

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日々のニュースで聞かないことはない新型コロナウィルス。
多くの企業が休業していく中、肝心の「休業手当」は貰えるのでしょうか。

緊急事態宣言と休業手当はどのような関係があるのかを調べてみました。

1、緊急事態宣言と休業手当の関係

全国に緊急事態宣言が出ていますが、だからと言って必ずしも休業しなければならないという拘束力はありません。

そもそも緊急事態宣言とは都道府県の知事が、多くの人が集まる施設の使用停止であったり、制限を指示したり、要請したりできるようにする権限を持てることです。
ほとんどが飲食店や娯楽施設といった、人が集まる場所の休業・時短営業を要請するものです。しかし、法的な拘束力はありません。

その一方で休業手当は会社側の都合で休業させた場合に手当を支払わなければなりません。
例としては会社の経営不振、業績悪化で休業させざるをえない状況は会社側に責任があるとなり、休業手当を受給できます。

今回のケースであるなら、緊急事態宣言が会社の都合上の休みとして該当されるのか。
法律の上ではこの緊急事態宣言が出て、必ず支給しなければならないわけではありません。

2、雇用調整助成金の特例措置とは?

新型コロナウィルスの感染が広がっている中、雇用調整助成金の特例措置が発令されました。
これが何かというと

雇用調整助成金は経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

引用元:厚生労働省

この措置によって休業手当を支給しやすくなりましたが、必ずしも受給できるとは限りません。

雇用調整助成金は勤めている会社が申請する必要があります。
助成金は企業が申請を行うと自粛営業で休ませた従業員に休業手当を支払った一部として受け取れます。

平均賃金の60%を超えて休業手当を支給すると雇用調整助成金の対象となります。

申請を行っていなくても休業手当を受給できる場合もありますが、勤めている企業が申請を行っていると受け取れる可能性が高くなります。

3、休業手当はいくら貰えるの?

休業手当は今の給料と同じ金額で貰えるというわけではありません。
通常の給料と同じで労働基準法に基づいて、税金や社会保険料も差し引かれていきます。

支給金額は平均賃金の60%以上です。
会社は従業員を休業させた場合、その間の平均賃金の6割を支払うことになっています。

更にこの特別措置はパート、アルバイトも対象となり、全ての労働者が対象です。
パートやアルバイトの平均賃金は下記の通りで出されます。

・3か月の賃金総額÷3か月間の暦日数
※最低保障額

・3か月の賃金総額÷3か月の実労働日数×0.6

では、休業手当の申請は働き手から申請手続きをする必要はありません。
給料と同じ扱いとなるので税金や社会保険料、振り込み日も基本は通常のものと変わらないので、給料担当の総務の人に聞いてみるといいでしょう。

まとめ

様々な企業が新型コロナウィルスの影響で休業、時短営業をしている企業が多く、未だに収束する気配がない現状。
いつ自分が感染者になるかわからない状況です。

自分の勤めている会社が休業してしまった場合はまず会社に連絡し、休業手当だったりの申請ができるかどうかなど確認をしましょう。

また、会社内や家族内で感染者が出て自分が濃厚接触者になってしまった可能性の場合も、すぐに会社に連絡をし、休みの申請など対応を取りましょう。

感染したり、濃厚接触者になった時でも慌てずに医療機関に相談しましょう。
なお生命保険や住んでいる地域での対応は随時、確認しておきましょう。

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