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得する生命保険選びのABC

コロナウィルスは生命保険で保障を受けれるのかどうか

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世界規模で広がっている新型肺炎もといコロナウィルス。
日々のニュースで報道されない日はなく、収束の目途が立っていない。
そんな中でコロナウィルスは既存の生命保険に入っている場合、保障が適用されるのかどうかを調べてみました。

1、コロナウィルスでも保険の保障は可能!

ほとんどの保険会社が新型コロナに感染し、医師の指示で入院した場合には通常の疾病で入院したとなり、給付金が支払われます。
通常の入院給付金と同じように「入院した日数に応じて」給付金が受け取れます。

入院後、通院しても通院給付金を受けて取れる保険ならこちらも適用されます。
ただ、通院給付金は入院日数や入院後の通院に限る、など内容が違ってくる場合があるので確認をしておきましょう。

検査費用は特に給付金がなく、「感染にしているかも…」と検査のみだと給付金は受け取れません。
しかし入院検査となると、医師の指示や判断によっては受け取ることができることもあります。

では、コロナウィルスで仮に死亡してしまったら死亡保険は適用されるのでしょうか。
これも通常の病気と同じで死亡保険金が支払われます。
※不慮の事故、高度障害での上乗せされる災害割増特約は対象にならないようです。

他にも就業不能保険はどう適用されるのか。
ここは入っている保険の契約内容で保障されるかが違います。

そもそも就業不能保険は仕事を長期間休んでいる間、すぐに給付金がもらえるわけではありません。
一定期間は支払われないほか60日、180日など支払い対象外になる期間も契約内容で違います。
多いのは60日以上や180日以上です。

2、損害保険でコロナウィルスは補償されるのか?

●海外旅行での疾病、死亡

仮に感染してしまった場合、損害保険として補償を受けれるのでしょうか。
海外渡航での感染だと損害保険は使えるのかを調べてみました。

個人で海外旅行で感染した場合、海外旅行保険の治療・救援費用補償であったり、疾病治療費補償などが給付対象になります。

これらの補償は責任期間中、主に旅行中と責任期間終了後から72時間以内に発症、治療を開始、責任期間中後30日以内に死亡すると適用されます。

潜伏期間もあるので責任期間が終了してしまうと補償対象外になるので、感染後にこの保険を使用する場合は確認しておきましょう。

●海外旅行の費用キャンセルなど

旅行に行こうとしていたが、現在のようにやむを得ずして旅行を中止したり、予定より早く帰国するケースは少なくない。
そうなった時、お金はどうなるのでしょうか。

基本的に飛行機のチケットやツアーの払い戻しなどはその会社によって異なるので、生命保険よりも先に予約した旅行会社に問い合わせてみましょう。

現状、損保ジャパンなどは旅行変更補償などができたり、航空会社のJALとANAはチケットの払い戻しや無料で行先変更ができるなど特別措置を取っています。

外務省の渡航中止勧告、退避勧告が発令され、帰国した場合は補償対象になります。

●特定感染症補償特約と所得補償保険

損害保険には感染症補償を取り扱っているものもあります。
しかし、新型コロナウィルスは感染症法上の「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」には該当しないようです。
ですので現時点では補償の対象にはならないのがほとんどです。

逆に所得補償保険では、ケガや病気で働けなくなった場合にその間の所得を補償する保険なので今回の新型コロナウィルスも病気と判断されて、補償の対象となります。

●企業向けの新型コロナウィルスへの保険

在宅勤務、テレワークと会社へ出勤できない人も多いはず。
休業になれば勿論、企業にとって損失が出るでしょう。

そうなった場合に損害保険会社は対応してくれるのでしょうか。
ほとんどの保険会社が休業損失は補償していないです。
中には生産物賠償保険など、補償対象としてくれる会社もあるようなので、契約している保険会社に問い合わせてみましょう。

3、新型コロナウィルスに感染した!公的な保障は何をしてくれる?

仮に感染してしまった場合、どんな保障を受けれるのか。
2020年の3月6日から感染判定のPCR検査に対して、健康保険適用とされました。

通常は3割負担となっていた自己負担が公費負担となったことで、感染してもいなくても検査費用の自己負担がゼロになります。

入院の場合も同じで新型コロナウィルスは指定感染症となりました。
その為、入院した時の自己負担もなく公費負担です。
別で入院費用を別途、支払う必要はありません。

●傷病手当と休業手当

業務外で病気やケガで療養を3日以上、休んだ場合に健康保険から傷病手当金が支給されます。
感染し、仕事を休んだ際にも適用されます。

注意としては勤務先で感染者が出たので事務所が休業になり、休まざるを得なかった場合には支給されません。
また、本人に自覚症状がないが家族が感染し、濃厚接触者扱いにはなりますが休暇で取得した場合でも支給はされません。

感染した人は住んでいる都道府県が決めている就業制限対象者と該当することになります。
休業する場合でも休業手当の対象とはなりません。
ただ、感染の疑いがある状態の時期に使用者の指示を受けたなら、休業手当の支払い対象になります。

まとめ

現在、岩手県以外で新型コロナウィルスの感染が確認されており、感染のニュースが流れない日はないです。
全都道府県に緊急事態宣言も出され、不安が続いています。

加入している生命保険や健康保険でどこまで負担がなくなるのか、休業手当はどういった状態になると受けれるのか。
改めて調べてみないとわからなかったり、情報が更新されたりとあるのでこまめにチェックしておくといいでしょう。

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