高齢者が増えてくる中、必要となってくるのが介護保険。
では具体的には何歳から加入しなければならないのか、金額の決まり方に何か決まりはあるのか。
そういった部分を調べていこうと思います。
1、介護保険は何歳から?
介護保険には40歳から加入が義務づけられています。
64歳までの被保険者は健康保険と一緒に徴収され、個別の保険料の決め方にはそれぞれの健康保険組合によって違ってきます。
協会けんぽ、働いている職場の健保、共済組合の医療保険に加入している人は月々の給料に介護保険料率が掛けられて算出されます。
その半分を事業主が負担します。
この介護保険料は組合によって異なり、被扶養配偶者は収める必要がありません。
国民健康保険へ加入している人は所得、均等、平等、資産とそれぞれ4つの自治体の財政で独自に組み合わせて計算されます。
そのため、介護保険料率も変わってきます。
所得割は世帯ごとに違い、被保険者の前年の所得で算出されます。
65歳以上の被保険者は原則、年金からの天引きを市区町村が徴収します。
ただし、介護をする環境や人数、自治体によっては金額が変わってくきます。
2、サービスを受けれる被保険者は?
介護保険に加入している人は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~65歳まで)に分類されます。
保険料はどちらも支払わなければいけません。ただ、原則として受けれるのは第1号被保険者です。
特定の疾病で介護が必要だと判断を受けた場合にのみ、第2号被保険者も対象となります。
特定の疾病には
末期がんや関節リウマチ、初老期における認知症など老化に起因するものが主なものとなります。
介護が必要となったら介護保険被保険者証を発行します。
住んでいる自治体、役場などの介護保険課などの窓口で発行してもらえます。
65歳以上の人には被保険者証が郵送で交付されますが、40歳以上で介護が必要と判断された人は申請を行い、介護認定されれば発行されます。
介護保険被保険者証は65歳の誕生月に市区町村から交付され、介護保険サービスを受けるための手続きを必ずしておきましょう。
この手続きをしないとサービスが受けれないので注意が必要です。
3、介護保険で受けれるサービス
介護が必要だと認定されると居宅サービスであったり、訪問介護、通所介護など状況に合わせたサービスを受けれます。
■居宅介護支援
ケアプランの作成、介護する家族の相談に乗ってくれたりします。
■訪問介護やデイサービスなど
介護被保険者の自宅に訪問し、生活援助や身体介護、訪問看護、リハビリなどを行うサービスです。
具体的には自宅の掃除や買い物などであったり、入浴の補助。
また、訪問介護では医師の指示で看護師が健康チェックを行ったりします。
■通所型
デイサービスなどに通い、食事や入浴の支援を行う。デイケアは施設や病院などで日常生活を行う上でのリハビリを行います。
他にも短期期間の間、施設に入所したり、施設に入居する施設サービスもあります。
自宅にバリアフリーを設置する際にも工事費用へ補助金が支給されるなど、住宅への補助もサービスに含まれます。
4、要介護認定の申請方法
このような介護サービスを受ける場合には認定手続きをしなければなりません。
そうすると、どのように申請をすればよいのでしょうか?
まず、住んでいる市区町村の介護保険の窓口で申請をします。
役場で申請を行ったら、認定調査員が介護を受ける被保険者の体の状態をチェックし、1ヶ月程度で認定結果を出します。
要介護認定が出たならば、地域包括支援センターに相談、要介護と出たらケアマネジャーへ更に相談します。
要介護となったなら、自治体から地域のケアマネジャーのリストをもらい、その中から条件に合いそうな人を選びます。
ケアマネジャーは介護の計画、ケアプランを状況に合わせて作成してくれます。
相談にのってくれたりもしてくれるので、話しやすい人を探しておくのがよいです。
そしてケアプランが決まったら、計画を見ながらサービスを受けていきます。
まとめ
介護を受けるなんてまだまだ先だと思っていても、最低限の知識を持っておくと後から慌てなくて済みます。
あらかじめ役場などで聞いておくのもいいかもしれません。
次の記事では予防給付などについてやっていきます。

この記事へのコメントはありません。