障害年金って心臓や精神疾患だけだと思っていませんか?
実は「眼の視力が極端に低い」「耳の聞こえ方が悪い」などと言った障害でも受給できるんです。
視力の場合、眼鏡やコンタクトレンズなどでも日常生活に支障が出ているな…と思ったら障害年金へ申請するのもありです。
1、眼の障害の認定基準
主に視力、視野、眼周辺の機能など認定の基準は別々です。
たとえば視力と視野の両方が基準に当たれば、併合認定されることがあります。
視力による障害の認定には眼鏡やコンタクトレンズ、眼内コンタクトレンズなどを装着した矯正された状態の視力で計測します。
※例外として矯正不能、矯正に耐えられなかったり、眼鏡をしても両眼で物の見え方が違ったりと様々な理由で矯正視力で認定できない場合があります。
その時は裸眼で計測します。
| 障害の状態 | 等級 |
| 両眼視力の和(合計)が0.04以下 | 1級 |
| 両眼視力の和(合計)が0.05以上0.08以下 | 2級 |
| 両眼視力が0.1以下に減じた | 3級 |
| 両眼視力が0.6以下に減じた | 障害手当金 |
| 片眼視力が0.1以下に減じた |
2、視野の障害認定基準
視野の検査はゴールドマン視野計と呼ばれる大きな白い半球体の機械に顔を合わせて、様々な位置から出てくる光の点がどこから見え始めたかをやっていくものです。
中の人もこのゴールドマン視野計で計測したことがありますが、人によっては結構時間がかかるみたいです。
体感として5分以上はやっていた感じでした。
| 障害の状態 | 等級 |
| 求心性視野狭窄・輪状暗転があるもの、以下に該当するもの | 2級 |
| ・1/2の視標で両眼の視野がそれぞれ、5度以内におさまるもの | 障害年金 |
| ・両眼の視野がそれぞれ1/4の視標で、中心10度以内におさまるかつ1/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの | |
| ゴールドマン視野計の1/4の視標で測定が不能の場合、求心性視野狭窄の症状がある | |
| 両眼の視野が2分の1以上、欠損している | |
| 両眼の視野が10度以内のもの |
3、眼に関する他の障害
視力や視野以外にもまぶたや眼球の動き、瞳孔の障害でも認定基準があります。
・両眼のまぶたを閉じても、角膜を完全に覆えない
・両眼の調節機能や輻輳機能に障害がある、複視や眼精疲労で頭痛などが生じ、読書などが続けられない程度
などといった日常生活で心当たりがあるものも結構、あります。
あまりに日常生活中に支障が出たりしたら、一度眼科へ相談してみましょう。
☆両眼の調節機能と輻輳(ふくそう)機能…焦点を見たいものへ合わせるための機能
4、初診日までの年金の納付要件
障害年金は状態の他に初診日までの年金納付要件を満たしておかなければいけません。
・初診日に国民年金、厚生年金、共済年金に加入しているもしくは20歳未満
・初診日がある月の前々月まで、公的年金の加入期間が2/3以上の期間について、保険料が納付もしくは免除されている
・初診日時に65歳未満、初心日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない(特例)
5、障害年金を受給するための書類
・年金請求書
住んでいる地域の役場のや年金事務所などで貰うことができます。
年金事務所によって管轄地域があります。
☆岩手・盛岡年金事務所なら「盛岡市、八幡平市、岩手郡、紫波郡」が管轄エリアとなります。
・年金手帳
・診断書
何の障害で申請を行うかを医師に書いてもらうもの。
・受診状況等証明書
初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が違う場合に、確認するのに必要。
・病歴と就労状況等申立書
場外の状態などを確認するのに必要な補足資料
・請求者名義の金融機関の通帳と印鑑
※未成年(18歳未満)の場合は戸籍標本や世帯全員の住民票などが必要になってきます。
6、まとめ
視覚や聴覚で日常生活に不便に感じる、支障が大きいなと思ったら一度、医師に相談しに病院へ行ってみるのもいいかもしれません。
経験談にはなりますが、特に視覚や聴覚など身近な部分では「いつから変だな」と気づきにくいものもあります。
「なんとなく見えづらい」と思ったら時期をメモしておいて、「本格的にやばいな」と病院に行ったときに医師に申告すると治療方法も変わってきます。
病気はなんでも早期発見が良いです。
初診して1年6ヶ月が経過したら障害年金の受給する権利が出てきますので、初診日もきちんと把握しておくのも大事です。



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