意外と知らない人もいる「生命保険控除制度」
かくいう私も成人し、保険を見直す時に初めて知りました。
一体、どんなものなのかというと、支払った保険料に応じて税金が軽減される制度です。
それでは解説していきたいと思います。
目次
1、生命保険料控除の対象は?
この制度は支払った保険料の金額に応じて控除額が決まります。
平成24年度に制度が改正され、それ以降に加入した保険は新しい制度になっています。
新制度からは介護医療保険料も対象となっているようです。
■一般生命保険料
生きている、または死亡した場合など、一定額の保険金が支払われる保険が対象です。
保険金を受け取る人が支払う本人もしくはその配偶者であったり、親族でなければなりません。
主に終身、養老、学資保険が当てはまります。
■介護医療保険料
新制度にて追加されたもので、疾病や体の障害などで保険金や給付金が支払われる保険が対象。
医療保険、がん、介護、就業不能保険がなどが当てはまります。
■個人年金保険料
個人年金保険料も対象となりますが、いくつかの条件があります。
・年金を受け取るのが保険料を支払っているひともしくはその配偶者
・10年以上、保険料を定期的に支払う
・60歳から10年以上、定期や終身で年金を受け取る
・個人年金保険料税制適格特約をつけている
・年金の受け取り人が被保険者と同じである
上の条件をクリアしていることが前提になります。
新しい制度の生命保険料控除では介護医療保険料が控除の対象になったことや、他の保険料の定義を保障内容によって細かく分類されました。
他にも保険の期間が5年未満の生命保険など、控除の対象にならないものもあります。
保険が控除の対象になるかどうかは保険会社から証明書が送られてきますので、その証明書に控除対象かどうかを確認しましょう。
2、地震保険料控除は対象になる?
生命保険以外にも地震保険も控除を受けれる対象です。
地震保険は損害保険の一つですが、火災保険と必ずセットで加入する必要があります。
地震保険料の控除金額を計算する場合、下記のポイントがあげられます。
・保険料は基本的に全額対象。上限が所得税の最高が5万、住民税が最高2万5,000円まで。
・複数年分の地震保険料をまとめて支払っていても、毎年控除を受けれます。
・火災保険料は控除ができない。
現在は地震保険以外も控除対象でしたが、今は火災保険などは対象外となっています。
損害保険料が控除の対象から外れてしまったことから一定の条件を満たすと、長期損害保険は地震保険料の控除対象にすることができます。
3、保険料控除を申請するには?
では、いざ控除の申請をするとなった場合はどうすればよいのでしょうか。
申請には保険料控除証明書が必要になります。
保険会社から秋頃になるとこの証明書が届きます。
証明書を会社員は年末調整、自営業は確定申告で必要になります。
この証明書で申請するとその年の所得税、翌年の住民税の税額が軽減されます。
■会社員の申請方法
加入している保険の保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、勤務先に提出します。
年間の給料が2,000万円を超えていたり、年末調整で生活保険料控除を受けていない場合は会社員でも確定申告をする必要があります。
■自営業の申請方法
毎年、2月半ば~3月半ば頃に行われる確定申告で「保険料控除証明書」を申告書に添付します。
住民税も確定申告のときに計算されますので別に手続きする必要はありません。
4、医療費の控除対象とその活用方法
医療費の控除のしくみとしては医療費が10万円を超えた場合、その超過分の金額が控除対象になっていきます。
なので、10万以下であると控除対象とはならないので注意が必要です。
他にも大まかに下記の通りの注意点があります。
①給付金などの補てんされた金額は含まれない
病気やケガで病院、薬局を受診すると医療費が発生します。
ただ、中には公的医療保険制度であったり、既に入っている民間の保険から給付金を受け取ることもあります。
主にこんなものがあります。
・高額療養費からの還付金
・子どもを出産した際の出産育児一時金
・民間生命保険の入院、手術給付金
実際に支払った医療費から受け取った分から差し引いてから控除の申請をします。
②年間の所得が200万円未満の場合
一定基準に年間10万円があります。
所得が少ないと同じ金額でも負担は大きくなります。
年間200万円未満の人は医療費の総額が10万円を超えていなくても、所得税×5%を超えていればその超過分の金額が控除できるようです。
例として所得が150万だと年間7万5,000円を超えると控除を受けれるようになります。
ただ、年間で控除できる医療費は200万円までと上限が決められています。
③医療費控除の対象にならないものは?
・美容整形
・リフレッシュ目的のマッサージなど
・通院時の交通費や駐車代、入院時の洗面用具など
・体力回復などの目的で購入したサプリやドリンク代など
・里帰り出産などの費用
主に病気やケガではない美容関連や通院時の交通費は控除の対象にはなりません。
こういった点は知っているようで知らない人が多いと思いますので、改めて確認しておきましょう。
まとめ
医療費の控除の仕組みは意外と「こんなこともある」というのがあり、上限額も普段、病院にかかっていてもわからないことも多いです。
基本的には控除には生命保険に契約した年、平成23年12月以降と前で仕組みが変わること。
そのため、制度が新旧と異なり、控除できる保険も介護医療保険料があるかないかで差があります。
地震保険料は所得税と住民税でそれぞれ上限があることや、一定の条件を満たしているなら旧制度も一部が適用できます。
もし、病院にかかった日数や医療費が高くなったかもなと思ったら控除申請をしてみてもいいかもしれません。
少しでも安く抑えれることも大事にしていきましょう。




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