新型コロナウィルスで仕事が休業したり、自宅待機になって収入が減ってしまうと保険料を払うことができない!という人が多いでしょう。
様々な生命保険会社では保険料の支払い期間を延長したりの特別措置がされています。
では、具体的にはどんな対応がされているのでしょうか。
1、保険料の支払い猶予期間が延長、貸付金利が0%になる
「保険料の払い込みができない」となってしまう人の為に現在、様々な保険会社が保険料の支払い猶予期間を最長で6か月まで伸ばすという特別措置をとっています。
加えて保険を契約した人が更新手続きが難しい状況でも、更新期間の延長手続きをしてくれる保険会社もあります。
こちらも支払い猶予期間と同じように最長で6か月となっています。
詳しくは加入している保険会社に問い合わせてください。
生命保険から貸付を受けることができますが、一定の期間に限りますが契約者貸付制度を利用すれば利息が0%で借りることができます。
利用できる保険商品が決まっているので、こちらも併せて確認しておきましょう。
2、みなし入院とは?検査費用はどうなるの?
ほとんどの医療保険は入院することが条件であったり、入院への補償されている商品が多いです。
ですが、新型コロナウィルスのように感染者が多く、病院のベッドが足りずに自宅待機やホテルでの治療をしなくてはならない人が出ています。
その場合、自宅待機などでも「入院したとみなす」ことが医師の証明書を提出すれば可能となります。
こうすることで自宅での治療期間、当初の退院予定までの期間を入院したと扱い、給付金の支払いが可能です。
また、検査費用はどうでしょうか。
新型コロナウィルスに感染しているかしていないかを検査する「PCR検査」は3割負担だったのが、公費負担となり自己負担ではなくなりました。
ですが医療保険では元々、検査については保障の対象外で給付金はありません。
3、働けない状態になったら就業不能保険は使える?
新型コロナウィルスに感染し、働けなくなってしまった場合に就業不能保険は保障として使えるのでしょうか。
保険契約者本人が感染し、働くことが困難になった場合は保障がおります。
ただ、無感染で自宅待機が60日以上、続いた場合には保障はおりません。
他にも会社の指示で自宅待機になったり、濃厚接触者の可能性があるとしての休業する場合は保障が受けられないことがあります。
注意点は休業手当・補償と違うのでそもそも、対象外となるケースがあることです。
こうなってくると保険の見直しもある程度、視野に入れておいてもいいかもしれません。
新型コロナウィルスが終息する頃に見直してみてもいいでしょう。
いつまた、このような事態になるかわからない今だからこそ、一度保険内容を確認してみましょう。



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