前回、介護保険の申請であったり仕組みを書きました。
引き続き介護保険について解説していきます。
1、介護予防と予防給付
介護保険への申請、認定以外にも介護予防というのがあるのはご存じでしょうか。
大まかに説明すれば要支援が1~2の認定を受けた人は「少し支援をすれば自立して生活ができる」と判断されたことになります。
この支援を受ける人が身体機能が低下することを予防し、要介護にならないように予防給付というサービスが受けられます。
この予防給付では訪問介護やデイサービスなどの通常の要介護のサービスと同等のものを受けれます。
自己負担も1~3割と同じになります。ただ、支給限度額が要支援であると要介護より低く設定されているので注意が必要です。
では、自己負担の割合はどれくらいなのでしょうか。
まず、介護保険は保険料と税金で管理されています。
加えて所得に応じて1~3割負担になっています。
現在は法律など改正され、現役と同じくらいの所得がある高齢者は介護保険を利用する際に自己負担が3割になります。
次に介護保険には一ヶ月で利用できる上限金額があります。
介護が必要な状態に応じた要支援1や要介護1のような段階ごとに、支給限度額が設定されています。
介護度が重いほど、限度額が大きくなり、それを越えてサービスを受ける時は全てを自己負担しなければなりません。
ですが、必ず受けられないというわけではありませんので、役場などで相談してみましょう。
負担額限度認定は収入であったり、資産が少ない家庭を主な対象としています。
介護保険施設を利用する際の食費や住居費には負担限度額認定が設けられています。
認定後に認定証が発行されると支払い限度額以上の支払いが免除されます。
認定証は市区町村に申請し、発行してもらえます。
2、負担額制度を受けれるには?
実際に、この制度を受けるにはどのような要件である必要があるのか。
所得と預貯金などで判断されます。
■認定要件
1)所得の基準
住民税非課税の人。世帯を問わず、配偶者も住民税非課税の場合。
・年金収入のみの人は120万円以下だと住民税非課税になります。
2)預貯金の基準
配偶者がいる…1,000万円
配偶者がいない…2,000万円(合計)
・上記の金額以上の人は対象外となるので注意。
ローンなどの負債は預貯金から差し引きます。
預貯金の基準は、特別養護老人ホームであったり、長期間による入居が予想される施設の場合にかかる費用が考慮されて算定されます。
預貯金の具体的な種類は
・預貯金(普通、定期)
・有価証券
・金、銀(積立購入を含む)などの、購入先の口座残高で直評価額が容易に把握できる貴金属。
・投資信託
・たんす預金(現金)
3、所得に応じて負担限度額は変わる
負担限度額の認定を受けてても所得などの条件から軽減される金額が変わります。
所得に応じて利用者負担段階が決定され、その段階に従って負担額が変化します。
負担額は4段階に分けられ、第1段階の負担が軽く、上にいくにつれ負担が重くなっていきます。
■第1段階
・世帯全員が住民税非課税かつ、老齢福祉年金受給者
・生活保護などの受給者
■第2段階
・世帯全員が住民税非課税、合計所得金額と公的年金など、収入額の合計が年間で80万円以下
■第3段階
・世帯全員が、住民税非課税かつ1、2段階以外
■第4段階
・1~3段階以外、負担限度額なし
また、第4段階の人で下記のような条件に当てはまると第3段階と認定されます。
・2人以上の世帯
・世帯の年間収入から施設の利用者負担になるであろう額を除いた時、80万円以下
・現金や預貯金の額が合計が450万円以下であるなど
介護被保険者が認定を受けるためには住んでいる地域の市区町村のHPでダウンロードできる場合や、直接役所に申請書類を貰いに行くこともできます。
書類記入時は間違っていたり、不正があると加算金を受けることになるので正しく記入し、申告しましょう。
負担限度額認定証の期間は1年間で、毎年更新する月が近くなると書類が送付されます。
更新する年の資産や収入の変化によって、限度額段階も変わりますので更新手続きは忘れずに。
この認定を受けれれば介護費の負担を抑えられます。
介護をする上ではどうしてもお金がかかりますので、申請しておいて損はないです。

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