養老保険は個人以外にも法人でも加入することができます。
ただ、個人同様にメリットとデメリットがあります。
またシーンによってメリットなどが異なる場合があります。
目次
1、シーンによって異なる養老保険の法人でのメリット
1-1、役員が被保険者で保険金を受け取るのが法人の場合
法人保険の被保険者を役員としていて、死亡保険金や満期保険金の両方を法人が受け取るときは経営者に万が一、何かがあった際に法人を存続させるための保険金を充当させます。
退職を迎えた場合、退職金の原資として養老保険が適用できます。
そうすると死亡保険金と満期保険金も法人になるため、全部の金額が資産計上されます。
ただし法人向けの養老保険は損金算入はされません。
それを踏まえてのメリットは
・退職金の原資を確保し、経営側の万が一に備えることができます。
またデメリットは
・税制上でのメリットがほしい場合でいくと全額資産計上できず、損金扱いにならないこと。
・保険金積立金という勘定項目で計上しますが、税引きしたあとの利益から支払うことになり、キャッシュフローが悪化する原因になります。
1-2役員と保険金を受け取るのがどちらも被保険者
被保険者が役員で保険金を受け取るのも被保険者、または遺族の場合はどうなるのでしょう。
給与は損金扱いとし、法人税を圧縮できます。
ですが、給与を受け取る側の従業員は所得が増加してしまいます。
そうなると支払う所得税や住民税が多くなります。
加えて社会保険料も増額されていきます。
逆にメリットは養老保険料の支払を給与とすると法人は損金として計上できます。
つまり、被保険者は負担なしで保障を確保することが可能となります。
1-3、役員や従業員が被保険者で保険金受け取りが被保険者の家族か法人の場合
この場合になると養老保険は被保険者を役員とするので死亡すると、遺族が保険金を受け取ります。
法人が養老保険を契約するときに一般的なパターンで福利厚生を目的としているケースです。
このような契約の仕方をハーフタックスプランと呼びます。
満期より前に被保険者が死亡した場合、遺族の生活を養老保険で守るのと一緒に定年まで働いたら退職金として支給されます。
メリットは
・法人税負担を軽減させることが可能。
・福利厚生を拡充できる
デメリットは
・ハーフタックスプランとして損金計上させるため、法人の全部の従業員の加入が必要になってくることで、保険料の支払が大変になる可能性があります。
もっと言うと養老保険に加入する際に、健康に関する審査ももちろん必要になってくるので大きな法人では手続きが大変なのも否めません。
1-4、特定の役員か従業員が被保険者で保険金を受け取るのが家族か法人
法人向け養老保険をハーフタックスプランとして半分、損金計上するには
客観的な基準に基づいて従業員全員もしくは役員が加入する必要があるです。
この客観的な基準は勤務した年数や年齢が使われます。
5年以上、勤務している法人の従業員全員が対策するような場合にのみ認められます。
特定の人だけが認められるということはありません。
では、この場合のメリットは
・特定の従業員や役員へ、インセンティブ効果を持つ可能性がある
★インセンティブ効果…意欲向上、目標達成をするための刺激作。
デメリットは
労使とも社会保険料の負担が増えることになります。
→損金での計上ができずに給料として扱われることがあり、個人での所得税や住民税が高くなることがあります。
1-5、役員が被保険者で、保険金を受け取るのが法人か被保険者の場合
この場合、逆ハーフタックスプランと呼ばれることになります。
死亡保険受取人と満期保険受取人が反対になっていることが由来です。
養老保険の支払う保険料が損金計上として認められる、減税効果とも言われているそうです。
ただ、明確な決まりが存在していないのも特徴です。
メリットは損金計上で法人税の負担が軽減できる。
デメリットは明確なルールがなく、規制が入ってしまうとさかのぼって課税されることあります。
まとめ
養老保険のイメージは「個人」が強く、法人や会社で入るというものはなかったです。
個人とはまた違ったメリットなどがありました。
被保険者が役員であるかどうか、保険金を受け取るのが本人か法人側かでも内容は変わってきます。
シーンごとにデメリットも違い、自分がどういう立ち位置なのかを確認しておくのも大事です。
保険金を受け取るのが法人か被保険者本人、遺族によっては課税の対象にもなったりします。
基本的に法人が受け取ったときは退職金に当てはまるので、支給した場合、法人側は「損金」として計上します。
そうなると退職金として受け取った人は税負担を軽減することができます。
このようにいろんなシーンによるパターンがあり、自分一人だけでなく遺族は受け取った場合も法人側と確認しあっていきましょう。


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