障害を持つ人は大人だけに限らず、小さい子供でも障害を持つ子もいます。
そういった障害を持つ子供がいる家庭には何か手当は給付されるのでしょうか?
そこで登場するのが「特別児童扶養手当」です。
これは障害がある子供を対象にしており、保護者や養育者へ給付される扶養手当です。
精神、身体に障害がある子供がいる場合、特別児童扶養手当を支給し、生活の豊かさを増進支援することを目的にしています。
この手当は子供が20歳になるまで、障害の等級に応じた一定の金額が保護者もしくは養育者へ支払われます。
子供が満18歳未満に満たないものと定義されること多いですが、制度によっては年齢が異なってきます。
今回の特別児童扶養手当は満20歳未満となります。
はじめに、児童扶養と特別児童扶養手当の違いは?
似たような名前で「児童扶養」があります。
ですが、中身は違います。
まず特別児童扶養手当は「精神、身体に障害を持つ子供」に対してですが、児童扶養手当は一人で子育てをしている保護者に対しての手当です。
他にも対象年齢や手当の金額が子供の数で加算されるのが児童扶養手当ですが、特別児童扶養手当は一人につき等級に応じた金額になります。
どの手当にも言えますが、受給を受けるには様々な条件を満たす必要があります。
1、特別児童扶養手当を受給するための条件は?
主に下記の6つの条件があります。
・給付対象の児童が20歳未満
・特別児童扶養手当が給付される児童が日本国内に住んでいる
・給付対象の児童を世話している保護者、養育者が日本国内に住んでいる
・給付対象の児童が母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く児童福祉施設に入っていない
・給付対象の児童が障害が理由での公的年金を受給できない
・受給者もしくはその配偶者、扶養義務者の前年度の所得が一定の額を超えていない
扶養義務者とは請求者世帯と生計をともにする人です。
受給を受ける人に対して、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんから、父母、兄弟、配偶者、子供、孫、ひ孫までかなり広い括りになります。
支給額は児童の障害によって変わります。
どれくらいの障害なのかによって2種類の等級に分かれます。
1級…誰かの補助がないと生活ができない重度の障害
→支給対象児童1人につき月額52,200円
2級…なんからの社会の支援を必要とする中度の障害
→支給対象児童1人につき月額34,770円
この等級は療育手帳と身体障害者手帳によって区別されるケースが多いです。
・1級……療育手帳a 身体障害手帳1、2級
・2級……療育手帳b 身体障害手帳3級もしくは4級の一部
障害手帳がなくてもこの特別手当の支給対象になる場合があります。
診断書の内容次第で変わってるので住んでいる市町村で手当の対象になるか聞いてみるのもいいと思います。
2、受給期間と受給場所、必要な書類など
申請が認定されると請求書が承認された月の翌月から手当が支給されます。
手当の支払は、4ヶ月分の支給手当の金額ごとに、12月期、4月期、8月期の年に3回で請求者が指定した金融機関口座へ振り込まれます。
では、申請するときは何の書類が必要なのでしょうか。
・「顔写真、氏名、生年月日、住所」が記載されたものの原本もしくは「氏名、生年月日」と「氏名、住所」が記載されたものの原本2点
・戸籍抄本…請求者と対象児童の2つ
・世帯全員の住民票の写し
・請求者名義にしている預金通帳
→児童ではなく、親などの請求者名義であることが重要です。
・特別児童扶養手当の振込み先口座申出書
・認印を含む請求者本人の印鑑
・請求者と同居している人全員のマイナンバーカード
・請求者と配偶者、扶養義務者の特別児童扶養手当用所得証明書
他にも必要になることもある書類は下記の通り。
・持っている身体障害者手帳、療育手帳
・特別児童扶養手当認定診断書
・所得証明書、養育証明
・別居監護事実証明(対象児童と一緒に住んでいない場合)
対象の児童と別に住んでいる場合や請求者が対象児童の父母以外の養育者だったときなど家族構成で必要な書類が変わってきます。
2-1、定期的に必要となる手続き
一度、申請が通っても定期的に書類を提出しなければならないものがあります。
所得や障害の変動に合わせて、期間ごとに区切って支給されます。
この提出が遅くなると手当が受けれなくなります。
・所得状況届……毎年8月11日~9月10日の間までに届け出し、支給要件の審査を受けなければなりません。
これに出し遅れると8月以降の手当が受けれなくなったり、受給が遅れます。
・再認定請求
特別児童扶養手当は児童の障害の状態を確認した上で支給できるかどうかの審査を受けます。
その期間が切れてしまうと再度、障害認定診断書の提出をしなければなりません。
その他、住所や氏名を変更したら変更届けを出さなければなりません。
手当を受け取る口座を変更、証書を紛失してしまったときも手続きが必要になってきます。
まとめ
障害手当と聞くとお年寄りのイメージがありますが、障害を持つ子供も勿論います。
そういった障害を持つ子供が良い生活を送れるようにするための手当が特別児童扶養手当です。
もし、子供が何かの障害を持ち受給できるかなと思ったら市町村の役場の窓口に相談してみましょう。



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