障害を持つ人が日常生活を送るために介護や働くための支援を行うサービスです。
基本的には身体や知的、発達障害や精神疾患、難病などによる日常生活を一人では困難な人が利用できます。
中には障害者手帳がなくとも市町村の審査会で必要性があると認めれれると、利用できる場合があります。
※身体障害の場合は手帳が必要になります。
障害福祉サービスを利用する際にかかるお金は、世帯ごとの所得で自己負担額の上限が決められています。
1、障害福祉サービスの内容はどんなものがあるのか
■自立支援給付 障害福祉サービス
■介護給付
・居住介護(ホームヘルパー)
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・短期入所(ショートスティ)
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援
■訓練等給付
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助(グループホーム)
障害福祉サービスは上記の「介護給付」と「訓練等給付」の2種類があります。
介護給付は日常生活を主に介護をしてくれるサービスです。
訓練等給付は自立した生活、就労ができるように職業訓練などの支援をしてくれます。
1-1、介護給付について
・居住介護…入浴や食事の介護
・重度訪問介護…重度の肢体不自由者であったり、知的障害、精神障害で介護が必要な人への総合的な支援。
・同行援護…視覚障害で移動が難しかったり、ガイドヘルパーによる移動のサポートをしてくれる支援。
・行動援護…何かしらの行動をする上で困難であり、本人の危険を回避するための援助や移動の介護を行う。
・重度障害者包括支援…介護を必要としている障害者に対して、居宅介護など介護サービスを複数行う。
・短期入所…普段とは違う人が代わりに短期間、介護をしてくれます。
・療養介護…医療と介護を常に必要としている人へ、医療機関で訓練や介護を通して、生活支援を行う。
・生活介護…介護を常に必要としている人へ、介護を行うのと同時に創作的活動、生産活動の機会を与える。
・障害者支援施設:施設に入っている人へ、介護を行う。
訓練等給付
・自立訓練…自立した生活を送れるように身体機能や生活能力の向上を目指して訓練を行う。
機能訓練と生活訓練の2種類がある。
・就労移行支援…一般的な企業で働くために就労に必要な知識、能力の向上を目指した訓練を行う。
2、利用できるサービスを区分化する「障害支援区分」
障害支援区分は障害福祉サービスを必要さを明確にすることを目的としています。
障害の種類や特性に加えて、障害者の心身の状態に合わせて的確で標準的な支援のレベルを示す区分です。
各市町村では介護給付の申請を受けたら、この区分に関する審査をします。
その審査結果を見て認定を行います。
障害支援区分は1~6区分まであり、区分によって受給できるサービスの内容や量に差があります。
具体的な区分の審査項目は
・移動や動作
・身の回りの世話や日常生活など
・意思疎通など
・行動障害
・特別な医療
それぞれに複数の項目があり、全部で80項目があります。
3、障害福祉サービスを利用する際の利用する金額
障害福祉サービスを利用した際には原則として、サービスに要した費用の1割を負担することが原則として決まっています。
加えて施設入所や日中の活動サービスの光熱費、水道費の実費、食費は在宅生活をする人との公平さを図るため、自己負担になります。
収入に応じた月額上限負担額は
・生活保護受給世帯…0円
・市町村民税非課税世帯…0円
・前年度所得 約300万円以上~600万円以下…9,300円
・前年度所得 約600万円以上…37,200円
障害者総合福祉法で障害福祉サービスの利用金額は、世帯ごとの前年度の所得に応じて負担する上限が決まっています。
なので、一ヶ月に利用したサービス量に関係なく、上限以上の負担は生じないことになっています。
障害福祉サービスと介護福祉の違いとしては介護の必要度を測る指標だったり、サービスの支給する限度の決定方法、サービスの利用計画、利用者負担額の決まりなどそれぞれに大きく異なる点があります。
この2つの内容が同じの場合、優先されるのは介護福祉サービスが原則として先になります。
※一部のサービスは併給することも可能です。
まとめ
障害福祉サービスと一口に言ってもどんなものがあって、介護保険サービスとは何が違うのか。
調べてみると併給できるものもあったり、受けるサービスはどのように分けられるかなどもありました。
支援も介護福祉ではなく障害者福祉サービスの適用範囲で受けれることもあるようです。
そういった場合はどうなるのかは住んでいる市町村に聞いてみるのもいいかもしれません。



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