遺族基礎年金は子供がいる配偶者であれば受け取ることができます。
そこで気になるのが実際に貰う金額はどれくらいなのでしょうか。
1、遺族年金はどれくらい貰えるの?
まず、遺族基礎年金は生涯基礎年金と同じで老齢基礎年金の満額がベースとなり、子供の数に合わせて加算されていきます。
その一方で遺族厚生年金の受給額は本来なら支給される厚生年金の4分の3ほどになります。
原則として子のいない妻は遺族基礎年金や遺族厚生年金も受給できませんが、一定の条件を満たせば一時金をもらうことができます。
遺族基礎年金の増額:死亡一時金と寡婦年金
基本的に子供がいないと受け取ることができません。
ですが「死亡一時金」と「寡婦年金」があります。
死亡一時金は12万~23万くらいの金額が一度だけ支払われます。
寡婦年金は夫を亡くした妻が60~65歳にまるまでの期間、夫が本来受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3にあたる金額を毎年、受けとることができる制度です。
これは亡くなった夫に受給資格の期間が10年以上あり、10年以上婚姻関係が継続していて、生計が同一であったことが必要になります。
妻が自分の老齢年金の受給を繰り上げていると支給されないので注意が必要です。
また死亡一時金と寡婦年金はどちらか一つしか受け取ることができません。
遺族厚生年金の増額:中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算
18歳未満の子供がいる妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができますが、子供が18歳を過ぎると遺族基礎年金の支給が終わります。
その後の救済措置として中高齢寡婦加算です。
一定の条件を満たしている場合、65歳にまでの間で中高齢寡婦加算を受給できます。
加えて65歳になって受け取る老齢基礎年金が今まで受給していた中高齢寡婦加算よりも、少なくなる場合は差を埋め合わせる「経過的寡婦加算」が支給されます。
2、公的年金についてのまとめ
公的年金その変更が変動することが多いので、困惑しまうでしょう。
・大きく分けて種類は「障害年金」「遺族年金」「老齢年金」の3つに分けられる。
・公的年金は20歳以上、60歳未満までの国民全てを対象とした「国民年金」と会社員や公務員などの加入できる「厚生年金」の2種類。
・国民年金の受給金額は物価スライド方式で定額制。
・厚生年金の場合は保険料の納付額に応じて設定される報酬比例制。
・障害年金や遺族年金は受給できる金額や要件が、年齢やライフスタイルによって変わってくるので自分は受給できるかどうかを確認しておく必要があります。
3、遺族年金の受け取り方法と手続き
遺族年金をいざ受け取るとなったとき、どのように手続きを進めればいいのか。
死亡届けや請求先などはどうすればいいのでしょうか。
■死亡届けの提出
年金請求でも死亡したことの届出が必要です。
住んでいる地域の役場で死亡届けを出します。
まず、亡くなった人が現役だった場合、
・厚生年金加入者は会社と通して、「資格喪失届」を提出。
・国民年金加入者は「国民年金被保険者死亡届」をそれぞれ提出します。
加入者ではなく、年金受給者だった場合、
・近くの年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出します。
遺族年金を受け取るときも受け取らないときにも必要になります。
■請求先と必要書類
死亡した人が第1号被保険者で遺族基礎年金のみを請求する場合
・死亡した人の住所地の市町村役場の年金窓口や近くの年金事務所
・遺族給付裁定請求書
・戸籍謄本
・住民票
・住民票(徐票)
・所得証明書
・死亡診断書
以上の場所で必要な書類を提出します。
年金受給者死亡届は遺族年金の請求と同時でも構わないようです。
遺族年金の請求書と死亡届を一緒に提出するのが一般的です。
戸籍謄本は亡くなった人と給付金を請求する人の関係性を確かめるためのものです。
様々な理由から別の戸籍になっていることもあります。
その時は年金事務所や役場で聞いてみるといいでしょう。
まとめ
配偶者が亡くなったら必ず、遺族年金が貰えるんだろうなと最初、思っていたのですが働いていた環境や家族のライフスタイルによっては受け取れないことがわかりました。
いつどんな病気にかかって、事故に遭うかわからない中でいきなり配偶者が亡くなってしまうなんてこともあります。
そうなった時に自分は遺族年金をどんな風に受け取れるのか、条件を確かめておくのもいいかもしれません。



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