30代になって保険は入るべきなのか、本当に必要な保健はどんなものがあるのか。
前回の独身の人が入る必要があるのかでも触れていますが、独り身であるなら必要に応じて加入するといいと思います。
1、30代の保険に入っている人はどれくらい?
保険にいざ入ろう!となった時「自分と同じくらいの年代の人は保険に入っているのか、どんな内容のものに入っているのか」が気になるかもしれません。
| 男性 | 女性 | |
| 加入 | 85.4% | 81.3% |
| 未加入 | 15.9% | 18.7% |
| 保険料 | 2,069万円 | 914万円 |
調べてみた数字を見てみると男性、女性共に加入している割合は80%くらいのようです。
逆に加入していない人のほうが少ない印象です。
金額は上記の表だと死亡保険のものです。
数字を実際に見ると年齢が同じでも、男性と女性でもかなり差がありますね。
逆に疾病入院の給付金平均は男性が「10,028円」女性が「9,339円」と大きな差はありませんでした。
ただ、年間の払う保険料は男性が193,000円、女性が163,000円と男性のほうが30,000円ほど高くなっています。
30代で独身の人もいれば結婚している人もいます。
ライフスタイルが違えば加入する保険も異なる場合が出るので、全くこの通りというわけではないでしょう。
しかし、ある程度の数値で視覚化できていれば参考になります。
2、公的制度の遺族年金とは?
死亡保険の前に公的制度の遺族年金について。
遺族年金は被保険者が加入していた年金によって、家族が受け取れるお金の金額が異なります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれており、どちらに入っているかでも変わってきます。
子供がいる家族の場合
夫婦のどちらかがなくなったら、配偶者は「遺族基礎年金」を受け取れます。
子供がいると子供の数によって「子の加算」が受けれます。
もし、亡くなった人が自営業だったら、国民年金の加入歴が国民年金でしかないと受け取れるのは遺族基礎年金のみです。
遺族基礎年金は末っ子が18歳になった3月31日をすぎると支給が終了になります。
子供がいて、厚生年金に加入している夫か妻がなくなった場合
厚生年金に加入している、していた夫が亡くなった場合、妻は遺族基礎年金+遺族厚生年金を受け取れます。
この遺族厚生年金は一生涯、受け取ることができます。
40歳以降に子供が18歳を迎えて遺族基礎年金の支給がなくなると、次に65歳まで受け取れる「中高齢寡婦加算」が受給できます。
受給額は報酬に応じて決定されます。
逆に妻が先に亡くなった場合、夫が亡くなった時同様に遺族基礎年金を子供の人数に応じて受け取れます。
しかし、夫が55歳以上でないと受け取れないので、30代の夫は遺族厚生年金を受給できません。
夫は受け取れませんが18未満であれば、遺族厚生年金を受給する権利が発生します。
子供が18歳到達年度の3月31日を迎えるまでは、夫ではなく世帯としては遺族基礎年金を受給できることになります。
子供がいない夫婦の場合
子供がいない夫婦の場合はどうでしょうか。
この場合、どちらが亡くなっても遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金は子供、または子供がいる配偶者に支給されます。
なので子供がない場合は受給できません。
また亡くなった配偶者が自営業などで国民年金の加入歴がないときも遺族厚生年金は支給されません。
では、子供はいないが会社員などで厚生年金に加入歴のある配偶者が亡くなったらどうなのか。
夫が亡くなって、妻が30歳以上であれば、遺族厚生年金を一生涯、受け取ることができます。
亡くなったときに30歳未満だと受給は5年間の期間限定になります。
逆に妻が亡くなったときに夫が55歳未満だと遺族厚生年金は支給されません。
なので30代で子供がいない夫は妻が亡くなっても遺族年金は受け取れないのです。
まとめ
結婚していて、子供がいるかどうかで年金を受給できるかや金額も変動します。
配偶者が亡くなった時の相手の年齢でそもそも、受給できるかも変わってきます。
自分は受け取れなくても、子供は受け取れる可能性もあるので確認をしておくのが大事です。
家族構成や働き方など大きく変わるので、一度シュミレーションしてみるのもいいかもしれません。






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