障碍者年金を受給するためには
・国が定めている障害認定基準に該当する障害を持っている
・20~64歳までであること
・初診日以前の年金の納付状態に問題がない
・最初の通院から1年6ヶ月経過している
という条件を満たす必要があります。
1、国が定めている障害認定基準に該当する障害を持っている
大まかにうつ病や統合失調症などの精神疾患、目や聴覚の障害、上肢、下肢の障害、心臓疾患、腎疾患が対象になります。
また対象の中でも障害の重さによっても、障害年金を受け取れるかも決まってきます。
ただし、障害年金の等級は障害者手帳の等級とは制度が異なります。
障害年金と手帳の等級は関係なしに、別で決定されます。
2、20~64歳までであることが原則
障害年金を申請するときの年齢が20~64歳までであることが原則で決められています。
ただし、例外的に受給できる場合もあります。
例としては
・初診日時が65歳未満でも初診日から1年半以内に障害の認定基準に該当する状態になった場合
・65歳以上でも初診日に厚生年金に加入していた
・65歳以上でも初診日に国民年金の任意加入者だった
になります。
3、初診日前の年金の納付状況に問題がない
初診日前からの年金の納付状態が基準以上、簡単に言えばきちんと納めているかどうかです。
この納付要件を満たすには
・初診日で65歳未満、加えて初診日のある月の前々月から前の一年間で年金の未納がない
・20歳から初診日の前々月までで年金の未納期間が3分の1未満
が必要になります。
仮に初診日時点で配偶者の扶養に入っていると配偶者が上記のどちらかを満たしていると問題はありません。
加えて年金の納付について免除手続きをしていると年金の未納とは扱われずになります。
ですが納付要件は初診日の前日”時点”の状況次第で判断されます。
なので初診日以降に免除手続きをしても、未納扱いになる可能性があります。
4、最初の通院日から1年6ヶ月経っている
通院日が初診日から1年6ヶ月、経っている必要があります。
ルールとして、すぐに申請ができるわけではないのです。
初診日からある程度の期間が経たないと申請ができません。
上記の年数に満たない場合でも、例外として申請が通る場合があります。
5、まとめ
障害年金は高齢者や体の不自由な人のものだけと思ってたりしてました。
対象になる病気やその病気によって、どれくらいの等級に分けられるかもあまり知っていなかったことが多いです。
特に目や聴覚の障害は3級の「両眼の視力が0.1以下」であったり「両耳の聴力レベルが70デシベル以上」「両耳の聴力レベルが50デシベル以上、最良語音明瞭度が50%以下」など
もしかしたらあてはまるのでは?というものもあるかもしれません。
一度年金事務所などに相談してみるのもいいでしょう。



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