障害年金という言葉を聞いたことがあるかと思います。
年金とあるから退職後に貰えるお金なのかなと想像する人もいるかもしれません。
実際に誰がどれくらいの金額を貰えるのかを調べて、解説していこうと思います。
1、障害年金が貰える人は?
まず、貰える人は病気や障害のある人が国から貰う公的年金です。
これは20歳から申請ができ、若いうちに病気になったりした場合には貰うことができます。
貰える金額は人や病気によって異なりますが、月の平均支給額は77,289円(厚生労働省の統計だそうです)
この「障害」に当てはまるのは生まれつきであったり以外にも、「うつ病」「がん」「糖尿病」などの病気もです。
2、障害年金の種類
障害年金には障害基礎年金、障害厚生年金の2種類があります。
給付できるか、どれくらいの金額なのかがそれぞれ異なります。
また、どちらを受けれるかは初診日にどの年金制度に加入していたかで決まります。
☆初診日…障害年金を請求する病気、怪我で最初に通院した日。
■障害基礎年金
初診日に国民年金に加入していた場合。
主に学生などの初診日時に未成年だった人が対象になります。
または生まれつき障害がある人
■障害厚生年金
初診日に会社員かつ厚生年金に加入していた場合
3、申請したときの貰える金額
障害年金を申請して貰える金額は「どれくらいの障害なのか」「家族の有無」によって変わります。
下記の表は1ヶ月あたりの平均受給額です。
| 障害厚生年金 | 1級 | 月額166,217円 |
| 2級 | 月額124,247円 | |
| 3級 | 月額57,774円 | |
| 障害基礎年金 | 1級 | 月額82,935円 |
| 2級 | 月額67,993円 |
原則として障害年金は定期的に病状を確認し、更新を行います。
病気や障害がよくならない間は、障害年金を更新することができます。
4、障害年金の受給に必要な条件は?
・国が定めている障害認定基準に該当する障害を持っている
・20~64歳までであること
・初診日以前の年金の納付状態に問題がない
・最初の通院から1年6ヶ月経過している
以上の4つが必要になる条件になります。
また、障害年金には障害によって等級と言う「どれくらいの障害なのか」という分類がされます。
重い順から1、2、3級となります。
障害基礎年金は1級または2級に該当する場合にのみ、もらうことができます。
条件については次回の記事で詳しくまとめていきます。



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