就職や転職、仕事をする上で必要になってくる「雇用保険」と「社会保険」があります。
今回はこの2つ違いについて調べていきます。
目次
1、社会保険ってなんだろう?
まず、社会保険ってなんぞやというところからやっていきましょう。
前提として生命保険と違い、加入することが強制なのです。
入りたい人だけが入る、というのはできません。
強制加入することが決まっており、その保険料は必ず支払わなければなりません。
社会保険の多くは「仕事をしている中でかかった病気」「失業、労働災害」など、仕事によって保険が必要になってくるものの内容です。
2、社会保険の種類はどれくらいあるの?
一般的には「健康保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」があります。
このうち「健康保険」「年金保険」「介護保険」は国民が強制加入となっています。
加えて雇用と労災の2つは労働者、つまりは仕事をする上で必要かつ合わせて「労働保険」と言います。
もっと分類すると健康、年金、介護の強制加入は幅広い社会保険の中でも狭い中での社会保険と呼ばれることもあるそうです。
これを狭い範囲=狭義(きょうぎ)の社会保険と言います。
狭義の社会保険の被保険者(保険を受ける人)は当人である自分自身。ですが、加入方法は本人を直接、通すのではなく勤務先の会社を通して加入することになっています。
★個人営業の場合…個人営業や個人事業主などの場合は少し変わってくるようです。
2-1 労働者なのに狭義の社会保険に入ってなかった?
労働者にとって必要な狭義の社会保険。
上記でも書いた通り、会社を通して入らなければならない保険です。
つまり、勤務先である会社自体がその保険に入っていること前提です。
簡単に言えば「会社が入っている社会保険に社員が入る」になります。
これは法的に定められていて、下記の場合には社会保険の適用申請をしなければならないのです。
・会社などの法人事務所
・事業主が国や地方公共団体の場合
・常時、使用(働いている従業員)が5人以上いる個人事務所
これらを満たしている場合、事業主は年金事務所に新規適用届(新しい従業員へ適用する届け書)を提出、手続きをしないといけません。
★年金事務所への新規適用届…この手続きをしていない会社は「未加入事務所」として年金事務所から「加入してください」と指導を受けることがあります。
2-2 適用事務所の従業員は必ず、加入しないといけないの?
事務所が必ず、加入していなければならないなら、従業員も必ず入らなきゃいけないのでしょうか。
答えは「正社員であれば、基本的に全員加入対象」になります。
ただ、加入すれば保険料が発生し、給料から天引きされます。
天引きされればその分、手元に来るお金も減ります。
ですが、加入していれば後々のことを考えると…となるでしょう。
パートやアルバイトでも様々な条件を満たすと社会保険に加入する必要が出てきます。
・所定労働時間が20時間以上
・一ヶ月の賃金が8.8万円以上
・勤務の期間が1年以上になる見込みがある
・従業員が501人以上の企業で働いている
・学生ではない
上記の条件を満たすと社会保険への加入が必要になります。
ただし、平成29年4月から「従業員500人以下の企業で働いている」場合でも、その他の用件を満たし、なおかつ、社会保険への加入する労使の合意がなされている場合、加入対象となります。
つまり、社会保険に入れる条件を満たしていて、パートやアルバイトの人が「保険に入る」と意思があれば加入できるということになります。
2-3 パートやアルバイトの収入と社会保険
「2-2」でも触れましたが、パートやアルバイトでも条件次第では社会保険の加入対象になりえます。
ケースとしては「年収106万円以上」になると加入対象になることがあるようです。
主婦がパート、アルバイトをしており、年収が130万円未満だと夫の社会保険の扶養に入ることができます。
しかし、年収が106万円以上だと勤め先の社会保険へ加入できます。
これを「130万円の壁」と言われているそうです。
現在だと「106万円の壁」と言われているといいます。
これは加入要件の収入金額が引き下げられたから、というわけではないのです。
年収130万円未満は夫の扶養に入れる基準、年収106万円以上は自分が社会保険に入れる基準です。
年収106万円以上の主婦でも、他の年収以外の要件を満たさず、年収130万円に届かない場合だと、夫の扶養に入ることができます。
3、社会保険のメリットとデメリット
社会保険に限らず、生命保険などの保険に入ると必ず、保険料が発生し、その分の給料から天引きされます。
要は実際に手元へ来るお金が減ります。まぁ、ここは保険に加入するなら当たり前のことです。
しかしながら、保険料を払うということを含め、加入するメリット、デメリットをみてみましょう。
3-1 狭義の社会保険加入のメリット
1)保険料の負担が軽くなる
これまでに書いたとおり、社会保険への加入は強制であるため、勤務先の社会保険へ入れば事業主が保険料を半分負担してくれることがほとんどです。
また、社会保険には扶養、つまりは夫や妻を扶養に入れる制度があります。
世帯全体で見ても、保険料を抑えられるケースが多くなります。
2)将来、受け取れる年金額が増える
働いている人ならほとんどが入っている厚生年金保険。
社会保険に入っていれば、仕事を辞め、老後に貰える年金に上乗せし、「老齢厚生年金」が給付されるのです。
3)手厚い保障が受けられる
健康保険に同時に加入している場合、連続する3日間を含み、4日以上病気や怪我で会社を欠勤してしまった。
その場合は給料が支払われない。しかし、傷病手当がここで支払われます。
3-2 狭義の社会保険加入のデメリット
デメリットは給料から保険料分が天引きされることです。
会社が加入している保険は事業所によって違いますから、当然、金額も人それぞれ違ってきます。
加えて、社会保険以外にも個人で入っている保険やその他、天引きされる金額もあるでしょう。
保険に入る以上、これは避けられないことです。
今の手取りは減っても将来的なことを考えたり、何かあった時に社会保険で保障してくれたとなれば良いことだと思います。




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