会社員として働くなら知っていたほうがいいのが雇用保険です。
この記事ではそんな雇用保険を解説していきます。
1、雇用保険ってなんだろう?
雇用保険は狭義の社会保険に含まれず、広い範囲での、広義の社会保険の一つになります。
1)労働保険
労働保険である雇用保険と労災保険は、正社員やパートやアルバイトを含む労働者を一人でも雇用していれば、業種・規模問わず、労働保険の適用事業となります。
事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないのです。
なお、保険料の負担は雇用保険、労働者と事業者で1:2の割合です。
また労災保険の場合、事業者が全部負担になるようです。
2)雇用保険に入るための条件
雇用保険の適用事業に雇用される、労働者は原則として、その意志に関わらず被保険者になります。
ただし、所定労働時間が週20時間未満である人、同じ事業主に31日(一ヶ月)以上、雇用されることが見込まれない人は適用除外になります。
3)雇用保険の給付
雇用保険は労働者の生活や働いていくうえで安定させていくための保険です。
その中にある給付には下記の種類があります。
①求職者給付
・基本手当
・技能習得手当
・寄宿手当
・傷病手当
この4つがあり、基本手当が一般的な失業保険と呼ばれるものになります。
②教育訓練給付
雇用保険の被保険者が構成労働大臣が指定する教育訓練講座を受講、修了した後、教育訓練施設に支払った費用の一部が支給されます。
③雇用継続給付
再雇用で賃金が減ったり、育児や介護で働くのが困難になった場合に支給されます。
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付
・介護休業給付
聞き覚えがあるものとすれば「育児休業給付」かもしれません。
従業員が育児休業中に申請を行うことで貰える給付金のことです。
2、雇用・社会保険に自分が加入しているか確認してみよう
ここまでで、雇用・社会保険について書いてきましたが、
「もし会社が保険に入ってなかったら」と思ったら会社かハローワークへ確認してみましょう。
雇用保険に入っていると「雇用保険被保険者証」が発行されます。
もし持っていなければ、会社が保管してないか確認しましょう。
会社を通して確認するのに抵抗がある場合は、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会表」を提出すると確認できます。
社会保険の場合は給料から保険料が天引きされていますし、健康保険証が発行されているのでそれで確認ができます。
3、勤務先が加入していなかったら、どうするべきか
1)雇用保険に加入していない場合
勤めている会社で雇用保険の手続きがされていなかったら、勤務先を管理、管轄しているハローワークに相談し、対処してもらいましょう。
2)社会保険に加入していない場合
本来、加入すべきの保険に入っていなかったり、会社側が手続きをしてくれない!となったらすぐに年金事務所に相談しましょう。
3)雇用・社会保険への加入手続き
加入手続きは事業主が行う必要があります。
事業主はハローワーク、労働基準監督署で必要な書類の提出、手続きをしなければなりません。
社会保険は事業主が年金事務所に書類を提出する必要があり、従業員として働いているなら事業主に頼んで加入手続きをしてもらいましょう。
4、雇用・社会保険の受け取り方って?
次は保険に入った後の受給の仕方です。
入っただけで「はい、終わり」ではなく、保険の中にある手当を受け取る必要があります。
仮に退職したなら、「雇用保険被保険者証」と「離職票」を持って、ハローワーク手続きをしに行きましょう。
狭義の社会保険の受給方法としては
医療機関で保険証を出して、診察を受けると2~3割の自己負担額になります。
厚生年金は、原則65歳から老齢給付が受けられます。
給付が受けられるようになったら通知が来ますので、受給の手続きをしましょう。
まとめ
今回は仕事に関する保険について調べてみました。
普段、何気なく働いていても会社がどんな保険に入っているか、把握していなかったりするかもしれません。
これを機会に会社に相談してみるのもありでしょう。
自分が会社でどんな保険に入っていて、どんな保障を受けれるのかを知っておくと後々、便利です。
また、就職や転職する時も会社がどのような保険に入っているのを聞くのもいいでしょう。



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