病気や怪我、障害対象になった場合に医療保険などは治療への保障はありますが、働けなくなり家族への生活費などには保障がないのがほとんどです。
そこで活躍するのが就業不能保険です。
前回まででもいくつか紹介しましたが、さらにいろいろと掘り下げていこうと思います。
1、どんなところをカバーしてくれるの?
ほとんどの人が医療保険などに入っていると思います。
死亡保険やがん保険では主に病気や被保険者が亡くなったあとの保障です。
あくまで「治療に関する」ことへの保険となり、被保険者が働けず、収入がない間の家族の生活を補助するのが就業不能保険です。
死亡保険と医療保険の間のリスクをカバーしてくれるのが特徴です。
この”間”がまず、上記でもある通り一家で主な収入源になっている人が働けない状況になった場合の家族の生活を補助してくれます。
就業不能保険では加入時に決めた金額が、毎月であったり、一定期間の月に給料のように貰えます。
2、サラリーマンだと公的保障のほうがいいことも
サラリーマンのような会社員の場合は傷病手当で最長1年6ヶ月受給できます。
自動的に社会保険に加入しているので、毎月の給料から加入している厚生年金や雇用保険などの保険料が天引きされています。
保障を受けるとき、最初は会社で入っている保険でどこまで補えるのかを検討しましょう。
それから就業不能保険はどこからどこまで、どんな部分を補償してくれるか理解しておきましょう。
また、公的保障ではないですが、有給休暇があればこちらから利用するのもありです。
3、自営業者とサラリーマンの公的保障の違い
まず、自営業者に「傷病手当」は協会けんぽや健康保険組合などから、支給されます。
自営業だと国民健康保険の加入対象にはなりません。
そうなると自営業者が仮に働けなくなってしまった場合、収入が途絶えてしまう可能性が出てきます。
障害年金を申請できるのは1年6ヶ月後となるからです。
障害年金は
・初診から1年6ヶ月が経ってからでないと申請ができない。
・実際の認定まで数ヶ月かかる。
・認定書類など必要なものの準備をほとんど自分でやらなければならない
上記のことが必要となってくるので中々、面倒です。
障害年金の受給開始が1年6ヶ月なのは会社員と自営業、両方です。
その為、無収入となる可能性が会社員より自営業者は高いです。
4、まとめ
就業不能保険は主に自営業者向けになります。
障害手当がなく、給付を得るにはこの保険に入っておくと良いでしょう。
自営業では公的な保障があまり高くないのも理由の一つです。
自分の働くペースや収入に合わせて期間を決めるのもいいかもしれません。



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