会社員は社会保険によって受けられます。
通常の社会保険と就業不能保険で万が一、働けなくなった場合の備えにできます。
ただ、どういった人が必要なのかは一概に働けなくなっただけではわからないと思います。
主に必要なのは自営業者や住宅ローン返済中という人です。
1、自営業者が注意すること
自営業者はなどの国民健康保険を受けている人は傷病手当にあたる制度がありません。
経済的なリスクを抱えることもあるため、就業不能保険を検討する必要もあります。
また住宅ローンの返済が終わっていない、返済中の人はまず加入している団体信用生命保険などの加入している保険内容を確認しておきましょう。
亡くなった時の保障はあっても、病気や怪我で働けなくなった時の保障がない場合もあります。
保険は会社や加入するコースによっても変わってきます。
☆団体信用生命保険…住宅ローンの返済中に万が一、何かあった場合に保険金で残りの住宅ローンが弁済される保障制度
就業不能保険では所得補償保険のような職種による選択はされずに、職種によって保険料が違ってくることはありません。
保険会社によって異なってきますが、主に条件としてあるのは
・100万円以上の安定した年収がある
・危険な仕事に従事していない などです。
自営業だと所得が確認できる確定申告書の提出が必要になる場合があります。
加入後、会社を退職したとしても改めて、申告する必要がないものもあるのでもし、自営業になるかもしれないときは収入が安定しているときに入っておくといいかもしれません。
2、満期・保険期間はいつまで設定する?
どんな保険にも保険が適用される期間があります。
就業不能保険はだいたい、50~70歳の中で5年きざみで選べます。
例として65歳満期だとしたら、65歳になったらこの保険は終わります。満期はだいたいどの保険も同じです。
働けなくなった場合、65歳まで決められた保険金を毎月貰うことができます。
そうすると就業不能保険の満期や、保険期間を設定する基準は何を見ればいいのでしょう?
大まかに「働いている期間のうち、全期間をカバーするか」や「働いている期間の一期間をカバーするか」になります。
1) 働いているうちの全期間をカバーするなら退職に合わせて設定する
夫婦のどちらかが主な収入源を担っている場合、その人が怪我や病気で働けない期間が出てきたら収入が滞る可能性があります。
そうなると働いている全期間に設定しておけば、万が一あった場合、毎月保険料が給付されます。
専業主婦/主夫という、夫婦の片方の収入が少ない家庭では一定期間よりも全期間のほうがいいです。
そうすると退職に合わせて60~70歳になると思います。
2)働いているうちの一定期間をカバーするなら50~60歳
夫婦両方で安定した収入がある場合は、片方が働けなくなっても補えるとなれば保険金を受け取れる期間は一定でも問題はないでしょう。
そうするとどこの期間で受け取れるようにするかです。
子供がいる場合には入学や進学などの時期に合わせるのが、タイミング的にいいかもしれません。
自身や子供の年齢にもよりますが、大体は50~60歳が目処になってきます。
3、まとめ
自営業だといつ働けなくなるかや収入が安定しないこともあります。
そうなった場合に備えられるのは心強いです。
ただし、保険金額は自分の収入や他の公的医療保険から考えて加入するかを決めるのも大事です。
満期や保険の期間は生活の収入に合わせて選んだり、実際に受け取るときのシュミレーションをしてみてもいいかもしれません。



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