生命保険の他に「就業不能保険」というのがあるのをご存知でしょうか。
この保険は病気や怪我、何らかの理由で働けなくなった場合の保険です。
これには「就業不能保険」と「所得補償保険」の2つがあります。
1、就業不能保険
就業不能保険は生命保険会社が販売しており、一方で所得補償保険は損害保険会社によって販売されています。
基本的な役割は同じしていますが、少しだけ違います。
・毎月、給料のように収入をカバーできる
契約したときに年収や公的保障の範囲で毎月の給付金を設定します。
☆公的保障…国が国民の健全な生活を守るために行っている公的な保険制度
・免責期間が決まっている
一般的に就業不能状態になってから30日以上の免責期間が経過してからでないと給付金が受け取れません。
この免責期間は「180日程度まで」の間で選択でき、期間が長いほど保険料は安くなります。
☆免責期間…保険会社が保険金や給付金を支払うべき保険事故が起きた場合に、例外的にその支払い義務を免れることができる一定の期間
・保険給付の受けれる保険が様々
入院や在宅での療養で働けないのが保険給付の条件になっています。
ですが、特定の病気で働けないときに限定条件がつく保険もあります。
■就業不能保険と収入保障保険の違い
収入保障保険は被保険者が死亡した場合、残された家族の生活費を補う保険です。
一定の期間内に「月にいくら~」という形で遺族に保険金が支払われます。
あくまでこちらは「被保険者が亡くなった時に保険金が下りる」というものになります。
2、公的保障がカバーできる範囲
就業不能保険の前に「公的保障でカバーできる」部分もあることを理解しておきましょう。
働けなくなったとき、最初はなるべく有給休暇を使うといいです。
休んでも給料が支給される有給休暇を使うこともありです。
有給が使えなくなった場合に公的保障を受けることになると思います。
こういった社会保険には就業不能になったときの、保障の仕組みがいくつかあります。
2-1 傷病手当金
傷病手当は
・業務以外の病気やケガで療養中
・労務不能であること
・4日以上仕事を休んでいること
・会社から給与の支払がないこと
この条件をクリアすれば休業4日目から、それまでの給与日額の3分の2の金額を1年半受給が可能です。
2-2 労災保険からの給付金
業務中や仕事が原因の怪我や病気で療養し、働けなくなった場合には労災保険から給与日額の実質80%の給付金が受け取れます。
労災であれば病院での治療費もほとんどかからないので、より手厚い保障が受けれます。
また、健康保険・労災保険からの休業時の給付は1年半までとなっていますが、どれくらいの障害なのかによってまた変わってきます。
障害等級1、2級の状態だと認定されると障害基礎年金が終身で支給されます。
1級で焼く98万、2級で78万の年金が終身で上乗せされ、障害厚生年金が支給されます。
3、まとめ
会社員の場合、民間保険つまりはアフラックなどの保険を使う前にこういった公的な保障が得られることができます。
障害等級の認定には治療から始まって、医師から「怪我や病気の症状固定」の診断を受けてから、手続きがスタートします。



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