目次
▼入院した時の保険について
病気や怪我でもし、入院してしまったらお金はどれくらいかかるのか。
いざという時に困らないようにしっかりと知識を身につけておきましょう。
1、入院費用はどれくらいかかるの?
病気や怪我、期間によって金額は変動します。
ここ数年の自己負担する平均額は22.1万円ほど。
また入院日数の平均は19.1日。
長くて1ヶ月かかることもあります。
ここは病気などによって変わります。
2、入院費が高額になった時に払い戻しを受ける
まず、「高額療養費制度」とはなんだという説明をしていきます。
高額療養費制度とは月の初めから終わりまででかかった医療費の自己負担が高額になった場合、一定の金額を超えた金額が払い戻される制度です。
保険証を病院の窓口に毎月1度は出せば、自己負担分は減ります。
しかし、それでも入院などでお金がかかれば、その分、自己負担も増えます。
その為の制度です。
2-1、 収入の違いで変わる自己負担限度額
この制度は加入者の収入によって変わってきます。
実際の計算例を見てみましょう
まず、1ヶ月の総合医療費が100万円
標準報酬月額(月の収入)が26万以下だとします。
「高額療養費制度からの給付額 942,400円」 「自己負担の限度額 57,600円」
おおよその金額はこちらになります。
2-2、 高額療養費制度の申請手続きをしよう
この制度を受けるためには申請が必要になります。
方法としては2種類あります。
1)事後手続き…高額療養費を支給申請する
2)事前手続き…限度額適用認定証を利用する
ざっくりとした違いは「事前にやるか事後にやるか」です。
どちらも支払う金額に変わりはありません。
では詳しく見ていきましょう。
2-3、事後手続きの場合
最初に医療費の3割を病院などの窓口で支払い、あとから申請を行うことで払い戻しを受けれます。
突然の入院で事前にできなかった時に、退院後行うと良いかもしれません。
▼申請方法
①窓口で申請をする
所持している保険証によって異なってきますが、国保の場合は指定された専用の保険窓口で確認しましょう。
②申請で用意するもの
・領収書
・保険証
・印鑑
・振込み口座のわかるもの…通帳など
2-4、 事前手続きの場合
事前手続きをする場合、「限度額適用認定証」が必要になります。
これは加入している保険者に申請すると交付される認定証です。
入院、外来関係なしに事前にこの認定証を申請しておくと窓口でする支払いが自己負担限度額で済ますことができます。
70歳未満で入院や手術、高額な治療で医療費がかかる、と事前にわかっている時は申請しておくといいかもしれません。
また、限度額を超えるかわからない場合でも、支給申請しておくことができます。
申請方法と流れ
①加入している保険者に限度額適用認定証を申請、交付してもらいます
②限度額適用認定証を保険者から交付される
③医療機関(病院など)の窓口へ認定証を提出する
④医療費は自己負担限度額まで支払う
3、ここまでのまとめ
普段、病院にかかっても風邪だけで高額になることはまず少ないでしょう。
一ヶ月に何回も病院にかかることもないかもれません。
ただ、突然の入院で医療費が高くなってしまったら、支払はどうするべきなのか。
あとからでも払い戻し手続きはできるのか。
意外とわからなかったりするかもしれません。
この記事で改めて理解できれば幸いです。




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