目次
1、育児休業給付金ってなに?
育児休業給付金とは、従業員が子供の育児で仕事を休業する際にもらえる給付金です。
休業中は仕事には入れない、でも会社も今までとおりに給料を支払うわけにはいかない。
そういった人へ国からお金を給付し、育児休業中であっても生活が困らないようにするための制度です。
この給付金は国民全員が貰えるというわけではありません。
いくつかの条件や期間があるので事前に調べておきましょう。
2、受給できる条件は?
誰でも育児休業中に給付金を貰えるとは限らず、また、子供の年齢や育児の期間で変わります。
通常、1歳までしか受け取れる期間がないのですが、保育所などに子供を預けられないという人の場合、1歳6ヶ月まで給付金の延長が可能になりました。
また、2017年に改正され、2歳まで支給期間が延長できるようになりました。
2-1 受給資格
①1歳未満の子供がいる
生まれてから1歳未満の子供がいる間だけです。
給付金の支給延長は1歳6ヶ月、または2歳までできます。
②雇用保険に加入しているか
育児休業給付金は前回の記事でも書いたとおり、雇用保険に入っていることが前提になります。
自営業の人は貰えないことになるので注意です。
③育児休業前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上
パートをしている人、契約で働いている人は特に気をつけなければなりません。
契約内容をしっかりと確認しておかないと「受給の申請ができなかった!」というのがないようにしましょう。
④育児休業の期間中の1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月の賃金が8割以上、支払われていない
単純計算では毎月20万円貰っていた人が月に16万円以上貰っていると、給付金は貰えません。
賃金の他に日数についてもあります。
休業期間中に就業している日数が、各1ヶ月に10日以下であることも含まれます。
簡潔に言うと育休中は1ヶ月に10日以上、働いてはいけないことになります。
3、気になる支給額は?
支給額と受け取れる期間は決められており、期間自体は2ヶ月ごとと、決まっています。
ただ、子供が生まれてから8週間は育児休業期間に含まれません。
生まれて1~2ヶ月後に手続きをして、その2ヶ月後に給付金が受け取れます。
1ヶ月あたり、受け取れる支給額は下記の計算で出すことができます。
労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%
となります。
育児休業を開始する時の賃金日額は事業主が提出する「休業開始時賃金月額証明書」にある金額の休業開始する前の6ヶ月の賃金を6ヶ月×30日(180日)で割った金額となり、それが育児休業開始時賃金日額として算出されます。
つまり、その日額と育児休業として取った日数をかけて、67%にした金額が1ヶ月の給付金となります。
4、申請の仕方
支給される金額や仕組みはわかりましたが、では給付金を貰うためにはどのように申請をしなければならないのでしょうか。
手続きは主に事業主がやりますが、受給者本人が希望すれば自身で行うことができます。
どちらが手続きを行うかは相談して行ってください。
4-1 申請に必要な書類は?
申請するにあたって、必要な書類は事業主、受給者本人が行う場合でも変わりません。
スムーズに進めるには企業側に頼むのが便利ではありますが、どうしてもという場合は本人が行っても構わないようです。
企業側で必要な書類
・育児休業給付受給資格確認票
・育児休業給付金支給申請書
・休業開始時賃金月額証明書
このうち、上2つはハローワークで交付されます。
加えて、添付書類で「賃金台帳または出勤簿」が必要になるので忘れないようにしましょう。
労働者で必要な書類
・上記の企業側で必要な書類の「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」をもらって、記入しましょう。
記入する時にマイナンバーも必要なので、こちらも忘れずに準備しておきましょう。
・母子健康手帳の写し
・育児休業給付金を受け取る口座通帳の写し
上記2つも用意しましょう。
この2つは育児の証明として必要になります。
4-2 申請の流れ
1、受給者が会社に育児休業を申し出る
2、会社が管轄のハローワークへ書類申請をする
3、必要書類などを記入し、会社へ提出
4、3で提出した書類を更にハローワークへ提出
初回申請時では以上の流れになります。
これ以降、2ヶ月に1回、申請書を提出して、給付金を受け取っていく流れです。
5、育児休業給付金の延長はできるの?
保育所などの施設に子供を預けられないという家庭がここ数年で出ています。
そういった理由で仕事に復帰できない場合には、最大2歳まで給付金を延長することができます。
延長するにも条件があります。
ハローワークで調べてみると、下記のことがわかります。
・保育所など、保育の実施を希望して、申し込みを行っているが実施されるまで時間がかかる。
保育所に預けたいが、保育所の理由で預けられない。
・配偶者がなんらかの理由で養育できなくなった。
・配偶者が死亡、養育者がいなくなった
・負傷や病気、精神上での障害で養育できなくなった
・婚姻解消、その他の事情で子供と同居できなくなった
・6週間以内に出産する予定、産後8週間を経過しないとき
など様々な条件があります。
「こういった場合に延長はできるのか」とハローワークに質問してみるのもいいかもしれません。
6、2人目以降の支給条件、支給額
2人目以降の申請や給付金も1人目と変わりません。
ただし、雇用保険に入っていればとなりますので、仕事を辞めていたりすると受け取れない場合もあります。
育休から復帰して「月に11日以上働いた実績」があるとそれによって給付される金額が計算されます。
なので、復帰前より月の賃金が減っていれば、それに合わせて給付金額が下がってしまうこともあります。
また、給付金の申請は産休、育休の期間を免除してくれます。
なので、すぐに産休、育休に入れば1人目と同じ額がもらえます。
2人目以降はその時の状況や環境によって受け取れるか、金額が変動するか様々なケースがあるようです。
自分が受け取れるかどうかは、会社やハローワークなどに相談してみるのもいいかもしれません。




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